【議会】2024年1月のスケジュール

議員になってから初めての新年を迎えました。
議会は定例会以外お休みですが、新年の行事がたくさんあります。溜まっていた仕事を片付けなければ。。。


市議会議員は普段何をしているのか?

1か月間のスケジュールで参考になさってみてください。

本会議は3月、6月、9月、12月の4か月間ですが、それ以外にも毎月定例日が3日あります。議会がない日でも、祝典、慰霊祭、表彰式、懇親会、各種イベント等、市議会議員全員が出席する公務があります。

※「仕事」とあるのは市議会議員以外の仕事です。

※視察で「公費」とあるものは議員全員出席義務がある場合をいいます。「私費」又は記載なしのものは個人負担です(通常は政務活動費から支出する議員が多いですが、私の場合は政務活動費を使わない方針ですので自己負担になります)。


1月1日(月祝)

午前:現地視察

午後:仕事

1月2日(火)

仕事

1月3日(水)

仕事

1月4日(木)

仕事

1月5日(金)議会定例日

賀詞交歓会(栃木県南地域 地場産業振興センター)

幹事長会議

1月6日(土)

仕事

1月7日(日)

出初式(足利市民プラザ)

二十歳を祝う会(織姫公民館)

1月8日(月祝)

視察(鑁阿寺)

打合せ

1月9日(火)

仕事

1月10日(水)

仕事

1月11日(木)

仕事

栃木県女性議員連盟研修会(オンライン)

1月12日(金)

打合せ

仕事

1月13日(土)

仕事

1月14日(日)

自治会館清掃

現地視察1

現地視察2

打合せ

1月15日(月)

9:00~幹事長会議

10:00~議会改革推進協議会理事会(傍聴)

13:00~公共施設建設・整備検討特別委員会理事会

18:00~町内新年会

打合せ

1月16日(火)

視察

打合せ

資料作成

1月17日(水)

打合せ

資料作成

1月18日(木)

聞き取り調査

資料作成

予習

1月19日(金)議会定例日

9:30~全員協議会

13:00~議員懇談会

14:00~教育経済建設常任委員会協議会

(14:00~民生環境水道常任委員会協議会)

夜:地区新年会

1月20日(土)

仕事

1月21日(日)

仕事

1月22日(月)

仕事

聞き取り調査

1月23日(火)

午前 両毛六市議員懇談会研修(市民プラザ)

午後 視察(ココファーム&ワイナリー)

夕方 法事

1月24日(水)

仕事(研修)

1月25日(木)

仕事(研修)

1月26日(金)

仕事(研修)

1月27日(土)

仕事(研修)

夜:仕事(会合はキャンセル)

1月28日(日)

市立美術館視察

仕事(研修)

1月29日(月)

午前:水道管応急復旧班出発式

仕事(研修)

1月30日(火)

午前:視察他

昼:打合せ

午後:両毛六市議長会研修会(太田市)

1月31日(水)

議院運営委員会 公費視察 1日目(静岡県藤枝市)

 

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新年のご挨拶 令和6年元旦

新年あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

議員になってあっという間に8か月が過ぎました。

新人ながらも、会派に所属することで幹事長会議や議院運営委員会に出席し、早期に市議会内部の仕組みを勉強する機会を得ることができました。

これからも、自分の得意分野を生かして、足利市と市民の皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

今後とも温かいご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

足利市議会議員
織姫クラブ
小沼光代


【年賀状は禁止されています】

議員は、選挙区内の有権者に対し、答礼(返信)のための自筆(全文手書き)によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を送ることが禁止されています(公職選挙法第147条の2)。

いただいた年賀状については、普通はがきにて手書きでお返事させていただきます。

【議員に禁止されている挨拶状の例】

・送られてきたものに対する返信のみ可能
・宛先だけではなく
全文手書きでなければならない
・イラストなどが印刷されているものは可能
・お年玉付年賀ハガキは当選者に対する寄付行為になるため認められない
 ・会社や店舗経営者が屋号で出す場合、議員の名前を類推させるものは認められない
 ・議会報告としてのハガキであれば全文印刷でも可能だが、なぜこのお正月の時期にハガキで出すのか?と疑われるので控えるべき
・お正月の期間に議会報告などの新聞折込チラシを入れることは認められる
・ブログやSNS上での挨拶は自由(年賀状風に作ったものを掲載する等)

【挨拶状が禁止されている理由】

なぜこのような規制があるかというと、資金力で差がつくような政治活動をなくすためです。ただし、規制を知らない方も多いので、失礼に当たらないよう手書きでの答礼は認められています。

【条文】

公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。(以下略)


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