会派メンバーの変更と会派名変更のお知らせ

 

新会派結成に伴い、会派名を刷新いたしました❣️

その名も『足利志士の会』💕

幕末の志士を思わせる勇ましい名前ですが、メンバーはみんな温厚な人柄です🤗

既存の議員活動に捉われず、足利の発展のためなら何でもチャレンジ💪✨

足利の将来を見据えて、3人で力を合わせて頑張って行きますので、応援をよろしくお願いいたします😊✨

6月21日は議会最終日の後、黒川会長の議員25周年記念の表彰式がありました。

足利志士の会メンバー

黒川貫男 (7期目)
会長
総務企画防災常任委員会委員

小沼光代 (1期目)
幹事長
議院運営委員会委員
教育経済建設常任委員会委員
公共施設建設・設備特別委員会理事
議会改革推進協議会理事

海老沼利昌(1期目)
教育経済建設常任委員会委員
DX推進委員

公式Instagram
instagram.com/ashikaga.shish…

公式サイト
https://ashikaga-shishinokai.jimdofree.com/

足利志士の会 紹介動画です。

 


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会派名変更のお知らせ ~足利ビジョンズ

 

おかげさまで、市議会議員になり一年が経ちました。

 

議員として出馬しようと思った時の初心の気持ちと、

議員になってから1年間の中で学んできた事、

 

全てを振り返り、

私達それぞれの強い想いを、今一歩前に進める覚悟を表明するために、

織姫クラブから 「足利ビジョンズ」に改名いたしました。

 

それぞれの垣根を越えて、

足利市の今と未来のビジョンを共有し合い、

より良い街を市民の皆様と協創していけるように

協力的に推進する事をミッションに掲げ、進んで参ります。

 

今後ともご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます🙇🏻‍♀️

 

令和6年4月3日

 

【役職】

会長:黒川 貫男(くろかわ よしお)
幹事長:小沼 光代(こぬま みつよ)
鬼久保 綾子(おにくぼあやこ)

小沼光代:議員運営委員、公共施設建設・設備特別委員会理事
鬼久保綾子議員:議会改革推進協議会理事、DX推進委員

 


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新年のご挨拶 令和6年元旦

新年あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

議員になってあっという間に8か月が過ぎました。

新人ながらも、会派に所属することで幹事長会議や議院運営委員会に出席し、早期に市議会内部の仕組みを勉強する機会を得ることができました。

これからも、自分の得意分野を生かして、足利市と市民の皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

今後とも温かいご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

足利市議会議員
織姫クラブ
小沼光代


【年賀状は禁止されています】

議員は、選挙区内の有権者に対し、答礼(返信)のための自筆(全文手書き)によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を送ることが禁止されています(公職選挙法第147条の2)。

いただいた年賀状については、普通はがきにて手書きでお返事させていただきます。

【議員に禁止されている挨拶状の例】

・送られてきたものに対する返信のみ可能
・宛先だけではなく
全文手書きでなければならない
・イラストなどが印刷されているものは可能
・お年玉付年賀ハガキは当選者に対する寄付行為になるため認められない
 ・会社や店舗経営者が屋号で出す場合、議員の名前を類推させるものは認められない
 ・議会報告としてのハガキであれば全文印刷でも可能だが、なぜこのお正月の時期にハガキで出すのか?と疑われるので控えるべき
・お正月の期間に議会報告などの新聞折込チラシを入れることは認められる
・ブログやSNS上での挨拶は自由(年賀状風に作ったものを掲載する等)

【挨拶状が禁止されている理由】

なぜこのような規制があるかというと、資金力で差がつくような政治活動をなくすためです。ただし、規制を知らない方も多いので、失礼に当たらないよう手書きでの答礼は認められています。

【条文】

公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。(以下略)


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