新年のご挨拶 令和6年元旦

新年あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。

議員になってあっという間に8か月が過ぎました。

新人ながらも、会派に所属することで幹事長会議や議院運営委員会に出席し、早期に市議会内部の仕組みを勉強する機会を得ることができました。

これからも、自分の得意分野を生かして、足利市と市民の皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

今後とも温かいご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

足利市議会議員
織姫クラブ
小沼光代


【年賀状は禁止されています】

議員は、選挙区内の有権者に対し、答礼(返信)のための自筆(全文手書き)によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を送ることが禁止されています(公職選挙法第147条の2)。

いただいた年賀状については、普通はがきにて手書きでお返事させていただきます。

【議員に禁止されている挨拶状の例】

・送られてきたものに対する返信のみ可能
・宛先だけではなく
全文手書きでなければならない
・イラストなどが印刷されているものは可能
・お年玉付年賀ハガキは当選者に対する寄付行為になるため認められない
 ・会社や店舗経営者が屋号で出す場合、議員の名前を類推させるものは認められない
 ・議会報告としてのハガキであれば全文印刷でも可能だが、なぜこのお正月の時期にハガキで出すのか?と疑われるので控えるべき
・お正月の期間に議会報告などの新聞折込チラシを入れることは認められる
・ブログやSNS上での挨拶は自由(年賀状風に作ったものを掲載する等)

【挨拶状が禁止されている理由】

なぜこのような規制があるかというと、資金力で差がつくような政治活動をなくすためです。ただし、規制を知らない方も多いので、失礼に当たらないよう手書きでの答礼は認められています。

【条文】

公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。(以下略)


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